宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者とは

近年、宅地建物取引において様々な問題が起こっています。
そこで、消費者保護のため、健全な宅地建物取引業を行うため生まれたのが宅地建物取引主任者制度です。
宅地建物取引主任者の資格は宅建業に欠かすことのできない資格です。宅地建物取引主任者は、不動産の取引について中心的 役割を果たしているといえます。

試験日

毎年1回・例年10月第3日曜日

受験資格

特に制限なし

試験内容

1 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。

2 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。

3 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。

4 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。

5 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。

6 宅地及び建物の価格の評定に関すること。

7 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

受験手続

例年、毎年6月の第1週の金曜日に、次の方法により受験案内を発表します。

1) 都道府県の公報等への登載

2) 財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載

受験料

7,000円

合格基準

約7割以上で合格

試験免除について

国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受けようとする者は、試験内容1及び5については免除されます。

メリット

1988年(昭和63年)に施行された宅建業法の改正によって、宅建業を 営むためには、従業員5人につき1人以上の割合で宅地建物取引
主任者の資格を持っている人を置かなければならないと定められました。
そのため、宅地建物取引主任者の需要は高く、不動産会社などへの 就職を希望されている方は、資格を持っていると有利になります。

心構え

50問を2時間で解かなければいけないため、難しいと思った問題は飛ばし、先に進むのがコツです。
宅地建物取引関係法規、法令上の制限、宅地建物取引業法の3つの問題数の多い分野をしっかりと押さえることが大切です。